足立区 司法書士/行政書士 事務所のご案内

不動産の登記は、本来本人の自由な意思に任せれているものですが、登記をしておかなければ、たとえ自分が所有者であったとしても、その不動産が自分のものであると、他人に対して権利を主張することができない等の不利益があります。 現実には、登記をしておくことにより、自分の権利を守ることになるのです。

所有権移転登記

不動産の売買・贈与した時、離婚に伴う財産分与した時
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申請書の雛形です。
ご不明な点は当事務所におたずね下さい。


□所有権移転(贈与)の場合の主な必要書類


:贈与する方の登記済権利証(登記識別情報)
:贈与する方の印鑑証明書(3ヶ月以内)
:受贈される方の住民票
:贈与する物件(土地及びマンション等)の評価証明書
:贈与する方はご実印を捺印
:受贈される方は認め印を捺印

相続登記

相続により所有権が移転した場合は、時間が経つとどんどん権利関係が複雑になっていくことになりますので(相続人が何世代にもわたるようになりますと相続人を確定するだけでも時間がかかります)、お早めの登記がお勧めです。
当事務所では、相続登記の他、遺産分割協議書の作成、亡くなれた方・相続人の方々の戸籍等の書類の取得、遺言の作成等のお手伝い致します。

□相続にあたって主な必要書類


:被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍及び除票
:相続人の方々の現在の戸籍及び住民票


その他(抹消・担保権設定・仮登記など)

住宅ローンの返済が終わった・金融機関への返済完了の場合等は、土地や建物(マンション含む)に設定されている抵当権や根抵当権の担保を抹消する登記手続きが必要です。
ここ数年、銀行の合併等により抹消登記であっても複雑なものとなっています(銀行の商号変更や合併による移転登記など)。
金融機関から交付された書類を当事務所に送っていただければ、ご面倒の手続きすべて致します。

□金融機関から交付される主な書類


:抵当権設定契約証書
:金融機関からの解除証書
:金融機関の資格証明書
:金融機関の委任状等


司法書士/行政書士サービス提供可能地域

東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)