上川司法書士法人・行政書士事務所では、相続が発生した場合の不動産名義変更手続きや相続対策としての贈与契約書の作成、贈与による名義変更手続き、遺言の書き方のアドバイス等はもちろん、その他に相続に関する各専門家(税理士や弁護士の先生、葬儀の専門家等)の紹介など、相続の諸手続きについてトータルで支援させていただきます。
1,相続の基礎知識
相続 | ある人が亡くなった場合にその人の財産や権利、債務等を法
律上の決まった人が引き継ぐという法律。 |
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被相続人 | 亡くなった人。 |
法定相続人 | 相続が発生した場合に、法律上亡くなった人の財産などを引き継ぐ権利や負債などを引き継ぐ義務をもっている人。 |
法定相続分 | 法定相続人の権利は、法律上一定の割合に決まっていて、これを法定相続分という。 |
遺産分割 | 法定相続人全員の協議により、相続財産を法定相続分と異なる割合で相続したり、法定相続人の一部の者のみが相続することができる。この協議を遺産分割協議という。 |
遺留分 | 遺言で法定相続人の一部又は法定相続人以外の人へ財産を承継させるという指定があっても、指定されなかった法定相続人には一定の割合で相続できる権利を保証されている。この最低限保証された権利を遺留分という。 |
遺言
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被相続人の意思表示。
自分が一生懸命に築き、守ってきた財産を、最も有効、有意義に活用してもらうための意思表示であり、親族への想いを伝えるための法的な手段である。 |
法定相続人と法定相続分
※配偶者がいる場合配偶者(妻又は夫)は必ず法定相続人になる。
配偶者と共に法定相続人になる者は下記順番のとおりである
順位 | 法定相続分 | 配偶者の法定相続分 | |
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第1順位 | 〇直系尊属 | 2分の1 | 2分の1 |
第2順位 | △直系尊属 | 3分の1 | 3分の2 |
第3順位 | □直系卑属 | 4分の1 | 4分の3 |
つまり、被相続人に子供や孫などの直系卑属がいる場合、父母などの直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人にはあたりません。
また、被相続人に子供や孫などの直系卑属がいなくても、父母や祖父、祖母などの直系尊属が存命の場合は兄弟姉妹は法定相続人にはあたりません。
さらに、上記のとおり誰が法定相続人になるかによって法定相続分が違ってきます。
直系卑属・・・子・孫・曾孫など。
直系尊属・・・父母・祖父母・曾祖父母など。
傍系血族・・・兄弟姉妹・甥・姪・伯叔父母・従兄弟など。
2.被相続人の戸籍等の収集による相続人調査
誰が法定相続人にあたるかは、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍(除籍、原戸籍含む)を各市区町村から取り寄せて、子供がいるか、子供がいなければ両親が存命か両親が亡くなっていても祖父、祖母が存命であるか、さらに両親、祖父、祖母など既になくなっている場合兄弟はいるのかなど調査していくことになります。
3.相続による不動産の名義変更登記の代理申請
1 相続登記について
相続登記(被相続人が所有していた土地や家、マンション等の不動産の名義を、相続人に変更する手続き)は義務ではありませんので絶対に必要なわけではありません、また、法律上の期限もありません。
しかし、その相続した不動産を、「売却する」「担保にてお金を借りる」「他人に貸す」など第三者に自分の権利を主張する必要がある場合には、その前に相続登記をしておく必要があります。
相続登記をしないままにしておくといざという時に思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。
例えば、さらに相続が起こって相続人が増え、遺産分割協議が整わなくなったり、不動産を売却したいのに登記に手間取り売却に支障が出たりと、相続した時からの時間の経過で、権利関係がどんどん複雑になり、
手続きも煩雑になる事が想定されます。早めの登記をお勧め致します。相続登記はご自身でお手続きをする事も出来ますが、専門家(司法書士)に依頼される事をお勧め致します。
2 相続登記必要書類
下記は相続登記の際の一般的に必要となる書類の一覧です。(尚、ケースによって下記の他にも書類が必要になる場合があります。)
土地又は建物の相続登記必要書類
被相続人(亡くなられた人について)
- 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生時から死亡時までのもの)
先代・先々代の除籍謄本が必要となる場合があります - 除住民票(死亡時のもので本籍地記載あるもの)
※登記簿の住所から亡くなった際の住所移転している場合は、住所のつながりがわかる除住民票又は戸籍の除附票も必要になります。
相続人について(法定相続人全員)
- (各)戸籍謄本
- (各)住民票(本籍の記載があるもの)
- (各)印鑑証明書
*法定相続の場合は必要ありません
- 遺産分割協議書
※遺産分割協議書については当事務所で作成することもできます。
その他
- 相続対象物件の登記簿謄本
- 相続対象物件の評価証明書
- 相続対象物件の権利証 ※原則権利証は必要ありませんが、ケースによって必要となります。
3 相続登記費用
相続による所有権移転登記等の際の費用について
所有権移転登記当事務所利用手数料 | 登録免許税 | |
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物件評価額1000万円未満 | 40,000円~ |
土地、建物評価額×0.4%
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物件評価額1000万円~5000万円未満 | 50,000円~ |
土地、建物評価額×0.4%
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物件評価額5000万円以上~1億円未満 | 70,000円~ |
土地、建物評価額×0.4%
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物件評価額1億円以上 | 100,000円~ |
土地、建物評価額×0.4%
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上記の他戸籍、住民票、評価証明書等の相続登記に必要な書類の取得を代行した場合、別途費用がかかります。
4.遺言書の作成支援、遺産分割協議書の作成
1 遺言書作成のメリット
相続手続をスムーズに進めることができる。
通常は、被相続人の出生から亡くなるまでの除籍謄本・原戸籍謄本及び法定相続人全員の戸籍が必要になるが、遺言書がある場合は被相続人死亡時の除籍謄本と遺言書で指定された者の戸籍のみで足りる(ケースによって他にも書類が必要にもなるケースはあります)ので、揃える書類が少なくてすみます。
法定相続分とは異なる遺産の分け方や遺産ごとに分割方法についても指定ができる。
法定相続の場合は、相続をする人も相続する割合も法律上決まっています。
法定相続人間で遺産分割協議をして進める場合、法定相続分と異なった割合で 相続することや、法定相続人のうち一部の者のみが相続することなど決めることができます。
但し、遺産分割協議などをして手続きを進める場合、法定相続人全員の同意が必要になり、法定相続人中認知症の人や行方不明な人がいる場合は手続きを進めるのが大変であるが、遺言書がある場合は相続する事を指定された者のみの書類を揃えれば他の法定相続人に同意を得る必要なく手続きを進められます。
法定相続人以外の人へも財産を残すことができる。
遺言であれば前記のように法定相続分と異なった割合で 相続することや、法定相続人のうち一部の者のみが相続するとすることもできますし、さらには法定相続人以外の人や団体に遺産を残すこともできます。
被相続人の意思が尊重されると共に、相続争い(争族)を回避、軽減させることができる
法定相続で手続きを進める場合、すべての財産が法定相続分の割合で共有名義になります。共有名義になる場合相続の手続きをすること自体はできますが、その後その財産を処分する場合などは共有名義の人達全員の同意が必要になり、手続きをすすめるのが大変な場合があります。
そのような場合でも遺言があれば、その後の争い無くすことや争いになった場合でもその争いを軽減することが可能です。
例えば、相続する財産が品川区のマンション、渋谷区の自宅土地・建物、鎌倉市の別荘及び預貯金3000万円相当で法定相続人が長男A、長女B、二男Cであった場合、財産はすべてすべて3分の1ずつ相続となり、不動産などの共有財産はその後売却するにしても、賃貸するにして3人の協議が必要になり合意できないと折角相続したのに売却することも賃貸することも難しく、お互いに権利があるだけに使用することすらも大変になってしまいます。
遺言があれば渋谷区の自宅は長男が、品川区のマンション、鎌倉市の別荘は二男が、預貯金は長女がなど共有名義にならないような柔軟な相続が可能です。
2 遺言書の種類
遺言には、いくつか種類がありますが、ここではそのうち代表的な遺言2つを挙げて比較してみたいと思います。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
特徴 | 遺言者が全文自筆で書く | 公証役場で本人が口述し、公証人が記述
印鑑証明や身元確認の書類が必要 |
証人 | 不要 | 2人以上必要 |
費用 | かからない | 公証役場手数料
証人の手配も依頼する場合は、証人依頼費用 |
メリット | 作成が簡単
費用がかからない 内容を秘密にできる |
不備なく作成できる
紛失や偽造の心配がない |
デメリット | 紛失や偽造の恐れがある
不備があり無効になることがある |
費用がかかる
内容を完全には秘密にできない |
3 遺言書の作成サポート
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」等の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」等のそれぞれの遺言の違いや書き方から説明させていただくと共に、遺言書を書くためのサポートをしていきます。
遺言書作成をお考えでしたら、お気軽に一度ご相談ください。
サポート費用
自筆証書遺言の作成アドバイス・チェック及び公正証書遺言作成の作成時アドバイス、サポート等費用
遺言書作成、アドバイス・サポート | 50,000円~ |
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4 遺産分割協議書の作成
遺言が残されていないときは、原則として全ての遺産は、民法で定められた法定相続分の割合に従って法定相続人の共有財産となります。
相続人のうちの1名が遺産を全て相続する場合やそれぞれの遺産を相続する人を別々にする場合、もしくはそれぞれの遺産について法定相続分と違う割合で相続するか等を決める場合は法定相続人の全員で協議してきめる必要があります。この協議を遺産分割協議といいます。そして、この遺産分割協議の内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書は必ずしも作成しなければいけないものではありません。しかし後日言った、言わない等のトラブル回避のためや不動産等各種名義変更の手続きの際に誰がどの遺産をどれだけ相続したかの証明書類として遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書の作成は弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に頼まなければ絶対に作成できないというものではありません。遺産分割協議書自体はインターネットで検索すれば雛形がいくつもありますのでそれを活用して自分で作成している方もいます。
但し、相続人の調査はケースによっては何か所、何十か所へ戸籍等を請求しなければいけなくてとても手間や時間がかかる場合があったり、そもそも戸籍をとりよせたが戸籍の読み方を誤り相続人の確定がしっかりできていなかったり、遺産調査の仕方が誤っていて遺産が漏れてしまっていたりする事がありますので、そういう心配がある方は専門家に頼む事をお勧めします。
遺産分割協議書作成費用
遺産分割協議書作成 | 30,000円~ |
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