足立区 司法書士/行政書士 建設業

建設業とは建設工事の完成を請負うことをいいます。
建設業を営む会社は原則として28の業種ごとに許可をうける必要がございます。
ただし下記の工事のみを行なう場合は許可をうけなくても行なうことができます。

許可をうけなくても行うことのできる建設工事

建築一式工事

一件の請負代金が1500万円未満(消費税含む)の工事
請負代金にかかわらず、木造住宅で延べ面積150u未満の工事


建築一式工事以外の建設工事

一件の請負代金が500万円未満(消費税含む)の工事

建設業許可は許可要件が非常に複雑であり、その上様々な確認資料等の提示・提出を要求されるため難しいものとなっております。
当事務所では、お客様と密に連絡を取りながら免許取得のお手伝いをさせていただきます。

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建設業の種類
様々な種類がございます。一覧表をダウンロードしてご覧下さい。


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免許種類・区分・申請手数料(登録免許税)・有効期限
手続きに関わる項目をまとめてありますのでご覧下さい。


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必要書類・申請の流れ等(都知事免許新規申請の場合)
申請について流れをご紹介いたします。


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必要書類(東京都知事更新申請・決算報告)
申請に必要な書類関係をご紹介いたします。


司法書士/行政書士サービス提供可能地域

東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)